制度の概要と特徴
利用するのは
どのような人と場合?
その時、我が子を守るのは?
悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
無料相談を行なっています。
お気軽にどうぞ!
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1人暮らしの高齢者・
ご家族と住んでいる高齢者で、昼間、家族の留守中に・
社会の中で自活できる障害者
そのような方をターゲットにする悪質な業者もいる。
断れない・信じてしまう・言われるがまま etc.
本人を守るためには、周囲の人の協力が必要です。
このような被害に遭ってしまったら?
まず、どうすればよい?
そして、今後はどうしていけばよいでしょう?
| もし、被害にあってしまったら? |
1.騙されたかもしれない‥と、少しでも不安に感じるときは、
- 1人で抱え込まず、誰かに、すぐに相談しましょう。
- 被害に気づいた周囲の方は、すみやかに下記の社会福祉協議会等へ連絡し、相談をするようにしてください。
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- あなたが話のしやすい方、ご家族、ホームヘルパー、社会福祉協議会、市役所。あるいは、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、など。 信頼のできる人にご相談を。
2.相談は、できるだけ早く!
- 気がついたら、一日でも早く相談してください。
- 契約した品物・内容により、クーリングオフができるかもしれません。
- クーリングオフとは?
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- 特定商取引法で定められている消費者保護のための制度です。契約してから8日間(あるいは20日間)以内に、書面で契約の取り消しを申し出ると、無条件で契約を取り消すことのできる制度。ただし、通信販売で品物を買う・店に自分で行って購入したもの、その他特定商取引法に規定のない商品には、この制度は使えません。
- クーリングオフは、自分で行なうことができます。けれども、期限までの日数がない、書き方に不安のある方は、専門家にご相談下さい。
3.クーリングオフ期間を過ぎていても、あきらめないで!
- 気づくのが遅くて、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていたとしても、すぐには諦めないで下さい。正当な理由があれば、それを証明し主張することにより、契約を解除することができます。これは、内容証明郵便を使います。
- ただし、契約の解除はクーリングオフと違い、販売業者等との交渉次第なので必ず契約解除できるとは言い切れません。けれども、こちらからの理由に合意が得られれば、全額返金あるいは和解金を多少支払うということで、ある程度、納得のいく結果になると思います。
- 内容証明も、自分で出すことはできますが、その後の交渉などのことを考えますと、専門家のご利用をお勧めします。
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| 今後、このようなことが起きないようにするためには? |
1度契約してしまうと、次から次へと悪質業者が現れてカモにされてしまう‥というケースがあるようです。本人にも十分注意をしてもらうのはもちろんですが、何かあったらすぐに相談することのできる体制を整えておく・隣近所の方にご協力をお願いする。など、周囲で見守ることのできるようにしてください。
もしも、このような被害が頻発し困っている・確実に防ぎたい、とお考えならば、成年後見制度の利用をお勧めいたします。
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| 法定後見制度の利用 |
このような被害に遭いやすいのは、比較的認知症や障害の軽い方です。身のまわりのことは自分1人でできるのですが、少し周囲のサポートが必要だと思われる方です。(サインもできるし、印鑑も自分で押せるので、かえって被害にあってしまうのです。)
「不利益を被る契約を取り消す」ことを期待して、制度を利用するならば、法定後見(ご本人の状況に応じて「後見」「補佐」「補助」)を選んでください。(任意後見では、任意後見人に取消権がないため)
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行政書士入学事務所 行政書士 入学登巳子
〒259-1322 神奈川県秦野市渋沢3-25-9
TEL&FAX: 0463-87-8322 携帯: 090-4224-4520  |
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