制度の概要と特徴
利用するのは
どのような人と場合?
その時、我が子を守るのは?
悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
無料相談を行なっています。
お気軽にどうぞ!
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| 成年後見制度の利用 どんな時? |
case 1.両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配です。
case 2.父が亡くなり、相続手続きをしたいのですが、母は認知症です。
case 3.認知症の父の不動産を売却して入院費に充てたいのですが?
case 4.認知症になる前からの財産管理に不安があるのですが?
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| case 1. |
両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配です。
将来、ご両親の代わりとなり、お子さんを見守ってもらう人をあらかじめ決めておかれると、安心できます。そのためには、成年後見の制度を利用して、お子さんに合った後見の方法を選ぶと良いと思います。
お子さんの現在の意思能力の有無や、どのような後見を望むかによって、任意後見または法定後見にするかをお選びください。
お子さんに意思能力があるのならば、任意後見制度が利用できます。ご両親が選んだ後見人がご両親の支持した通りの後見でお子さんを守ります。ただし、任意後見人の場合は取消権が無いので、本人が結んだ契約を取り消すことができません。
意思能力がない場合、未成年者であれば、「親が親権者として、子を代理して、子を本人とする」任意後見制度を利用することができます。
お子さんが成年者である場合は、法定後見制度を利用することになります。
法定後見の場合は、障害の程度により、「後見」「保佐」「補助」のいずれかを選択します。いずれの場合にも後見人(保佐人・補助人)に取消権があります。(保佐人・補助人にはすべての取消権があるのではなく、重要な行為・特定の行為の範囲が定められます。) ただし、「後見」と「保佐」の場合は一部の資格に対して制限があります。さらに、「後見」では本人の選挙権がなくなります。
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| case 2. |
父が亡くなり、相続手続きをしたいのですが、母は認知症です。
遺産分割協議書を作成するには、本人の署名押印が必要です。そのため、お母様の相続の手続きを代理するため、後見人を立てる必要があります。この場合は、相続の利害関係人以外の第3者を後見人とします。
また、相続人のうちの1人が、既にお母様の後見人になっている場合は、後見監督人が本人を代理します。後見監督人がいないときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が本人を代理します。
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| case 3. |
認知症の父の不動産を売却して入院費に充てたいのですが?
実の子であっても、父親名義の不動産を勝手に売却することはできません。これは、父親名義の預貯金であっても同様です。もし、その必要があるのならば、お父様の後見人を選任し、その後見人が本人に代理して行ないます。
不動産の売却に関しては、家庭裁判所の許可、および後見監督人の同意が必要です。
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| case 4. |
認知症になる前からの財産管理に不安があるのですが?
任意後見制度のご利用をお勧めします。
認知症ではなくても、自分の財産管理ができないことがあります。たとえば、入院されたとき。判断能力はしっかりあっても、自分で動き回ることができません。また、最近物忘れすることがあるなと、少しばかり自分のことを不安に感じることがあるようなときです。
このように、将来の財産管理に対して不安を感じたら、あらかじめ、そのときのために今から準備できるのが、任意後見制度です。
任意後見契約は、認知症等で判断能力が低下したときから契約が始まります。契約ですので、内容は財産管理のみならず身体監護等、その他必要な事柄を自由に取り決めることができます。
今後の財産管理をトータルにサポートするためには、生前事務委任契約(見守り契約)・死後事務委任契約を、あなたの信頼できる任意後見人(受任者)との間にあわせてご契約されるのがお勧めです。
- *生前事務委任契約(見守り契約)
- 判断能力の低下する前から、ご本人を見守ります。入院したときから、外出が不自由になったときからなど、開始時期の条件をつけることもできます。事務委任内容も自由に設定できます。
- *死後事務委任契約
- 死後、葬儀に関する事務・その他身辺整理に関する事務一切を委任できます。子供のいないご夫婦など、ご自分の亡くなった後のこまごましたことをすべてお願いすることができます。
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行政書士入学事務所 行政書士 入学登巳子
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