高齢者・障害者 成年後見サポート
成年後見制度は、認知症の高齢者や、知的障害・精神障害の方が、安心して暮らすためのお手伝いをする制度です。

制度の概要と特徴
成年後見制度とは?
法定後見制度とは?
任意後見制度とは?


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 任意後見制度とは?  ‥「自分の老後は自分で決める」

 任意後見制度は、今は健康で何の問題もないけれど、いずれ来るもしもの場合に備えて、自分のために準備しておく後見制度です。
  • 自分が認知症になった場合
  • 自分の障害の程度が進んだとき
  • 障害者の親(保護してくれる人)が亡くなったとき
 上記のような状態になった後の自分の療養監護や財産管理を、自分で選んだ任意後見人に任せるよう代理権を与える契約です。




 1. 任意後見契約を公正証書にする
  • 任意後見契約は公正証書で締結します。(任意後見法3条) 公正証書にしない任意後見契約は効力がありません。公正証書は、当事者が近隣の公証役場に出向き、公証人に契約内容を述べ、それをもとに公証人によって作成してもらう公的な文書です。
 2. 本人の判断能力が低下 → 任意後見監督人の選任
  • 本人の判断能力が低下し、後見制度の必要な状態になった時、本人・配偶者・4親等内の親族および任意後見人は家庭裁判所に申立てます。その申立てにより、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。(任意後見法4条1項) 
  • この任意後見監督人が選出されると、任意後見契約が始まります。
 3. 任意後見人・任意後見監督人の役割
  • 任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、本人に代理して本人のために行います。
  • 任意後見監督人は任意後見人を監督します。そして、任意後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の仕事ぶりを報告します。家庭裁判所はその報告を受け、間接的に任意後見人をチェックします。
 4. 任意後見人の権限
  • 任意委任契約で決めた事務を行なう。(その内容は、必要になると予想される事務を自由に契約時に決めることができます。)
  • 本人の代理人として、任意委任契約で付与された範囲の代理権を持つ。
  • 本人が行なった契約に対する取消権はない。
  • 医療行為に関する同意権・拒否権はない。
 5. 後見人の報酬
  • 弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、月額3万円(在宅)〜2万円(入院・入所の場合)が基準となります。(契約により自由に設定できます。) 親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。
  • 後見監督人の報酬は本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します。


 任意後見契約 ‥より良い任意後見利用のために

 親族が任意後見人になる場合
  • ご本人の親族の方が任意後見人になる場合は、無報酬とする場合が多いようですが、そのような場合には、後見人としての努力に報いる形となる遺言の作成を、任意後見契約とあわせて公正証書ですることをお勧めします。
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  • 「任意後見契約+遺言」


 任意後見人を法律専門家・福祉専門家に依頼する場合
  • 身寄りがない・後見人を頼める親族が近くにいないなどの場合、専門家等に依頼することになると思いますが、将来のスムーズな後見業務を行なうために、任意後見契約の開始以前からご本人と連絡を取り合い、よりいっそうの信頼関係を築いた上で、納得のいく後見の利用をしていただくために、生前事務委任契約をお勧めいたします。
  • また、生前事務委任契約をされることにより、ご本人の判断能力が低下した時、任意後見開始のため家庭裁判所への任意後見監督人選任の審判を申し立てますが、その審判が終わるまでの(任意後見契約の開始までの)空白期間を生じさせることがありません。
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  • さらに、死後、葬儀に関する事務・その他身辺整理に関する事務一切を委任する死後事務委任契約もあわせてお勧めいたします。
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  • 「生前事務委任契約+任意後見契約+死後事務委任契約」


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