制度の概要と特徴
利用するのは
どのような人と場合?
その時、我が子を守るのは?
悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
無料相談を行なっています。
お気軽にどうぞ!
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後見制度を利用したいと思いますが、本人に金銭的な余裕が
- ありません。
「成年後見制度利用支援制度」があります。
- この制度は、まだ全国的に普及しているものではありませんが、全国の約2割の市町村でこの制度を利用することができます。この制度では、後見開始等審判の申立てに掛かる経費、および成年後見人等の報酬が補助されます。
- ただし、誰でも利用できるというものではありません。身寄りのない高齢者・障害者等で、市町村長の後見開始等審判の申立てがされること。などの条件があります。(自治体によって制度の有無・条件内容等の差異がありますので、お住まいの市町村の「保健福祉課等」でご確認下さい。)
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成年後見制度を使わずに、自分の財産を管理してもらう方法はない
- ですか?
「地域福祉権利擁護制度」が利用できます。
- これは、市町村の社会福祉協議会が行なっている事業です。(地域によって呼び名が変わることがあります。また、対象になる方・支援の方法などに差異がありますので、お住まいの市町村の「社会福祉協議会」でご確認下さい。)
- 周りに援助してくれる人のいない高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で自立して生活できるように、日常的な金銭管理・福祉サービスの利用の相談や手続きの補助をし、日常生活を支援します。社会福祉協議会の生活支援員がお手伝いします。
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- *注意:
- この制度は、自立して生活のできる判断能力のある人で、さらに、本人の親族などが近くに住んでいない人のための制度です。誰でも利用できるものではありません。
- また、日常的な金銭管理が主な目的のため、法的な契約行為を本人に代わって行うこと、施設の入所契約など、種々の契約等は行なうことはできません。(ただし、判断能力がない方でも、後見人等が、本人に代わって地域福祉権利擁護事業の契約を結び、そのサービスを受けるということは可能です。)
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「地域福祉権利擁護制度」 神奈川県秦野市の場合:
<支援内容>
- (1) 福祉サービスの利用支援、預貯金の引き出しや公共料金の支払い
などの日常的金銭管理
- (2) 預貯金通帳、証書、実印などの書類等預かりのお手伝い。
<対象>
- 原則として市内に在住するおおむね65歳以上の高齢者や身体障害者、知的障害者、精神障害者で、周りに援助してくれる人がなく本人のみでは安心して暮らすことが困難な方。
<利用料>
- (1) 月額 0円〜10,000円 (前年度の所得税に応じて)
- (2) 年額 6,000円
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行政書士入学事務所 行政書士 入学登巳子
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