制度の概要と特徴
利用するのは
どのような人と場合?
その時、我が子を守るのは?
悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
無料相談を行なっています。
お気軽にどうぞ!
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| 「親亡き後の財産管理」 |
障害を持つ子供のため、
親の死後の財産管理の方法は?子の生活を守るには?
どうしたらよいのでしょうか?
成年後見制度を工夫して利用することができます。
- 支援費制度では、事業所との利用契約についても、本人にかわり契約を結んでくれる人(後見人)が必要です。
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- 障害者の「親亡き後の財産管理」に関しては、法律上の規定がないのが現状です。あらかじめ、親がしっかり将来を考えておいてあげる必要があります。
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障害を持つ子供の親御さん達は我が子の将来に対して、
非常に心配されていることと思います。
将来自分たちが年老いて、この子の世話をしてあげることができなくなったら?
もしも、交通事故にあって自分達が不自由になってしまったとしたら?
そんな時、あなたに代わって子供を助けてくれるのが成年後見の制度です。
| 任意後見制度の利用 |
親の死後に備えて、任意後見契約を締結しておきます。子に意思能力がある場合、下記のような方法で任意後見制度を利用することができます。ただし、子に意思能力がない場合は、任意後見制度を利用することは難しく、法定後見制度を利用することになります。
| 意思能力の有無 |
子に意思能力がある |
子に意思能力がない |
| 子の年齢 |
成年者 |
未成年者 |
成年者 |
未成年者 |
| 方法 |
親の援護の下に |
親が同意をして
子自身が自己を
本人とする |
× |
親が親権者として
子を代理して子を
本人とする |
| 締結 |
○ |
△ |
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| 法定後見制度の利用 |
子に意思能力がない場合は、法定後見制度を利用することになります。親の死後も子が法定後見による援助をスムーズに受けられるように、準備をしておきます。
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後見人になる人 |
後見開始等の
審判の申立て |
親が健全なうちから、親以外の信頼できる人 |
親 |
| 親の死後 |
同上 |
後任の成年後見人等に就任することと、
後任者選任の申立てをすることを依頼
しておいた、信頼できる人 |
- 親亡き後の後見人について
- 親が健全なうちから、親以外の信頼できる人に後見人になってもらう場合は、親の死後もその選んだ後見人に、引き続き後見をおまかせします。
- 親が後見人になっていた場合は、親の死後、「後任の成年後見人等に就任することと、後任者選任の申立てをすることを依頼しておいた、信頼できる人」に後見人になってもらう。
2.の場合、親の亡き後の成年後見人は、あらかじめ、親が選んでおきます。また、その選んだ人に家庭裁判所への後任者選任の申立を依頼しておく必要があります。
その方法としては、
- 遺言書を作成する。
(遺言の中で、後任成年後見人を指定する。)
- 親が元気なうちに、親自身の任意後見契約を結ぶ。
(親自身が高齢となり、十分な後見ができないと判断したときから、親に代わって任意後見受任者が我が子の後見人になる‥ など、
任意後見の場合は、その内容に関して任意後見受任者と自由に契約することができます。)
があります。
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| どちらを選択すればよい? |
任意後見制度と法定後見制度の比較
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法定後見 |
任意後見 |
| 後見人は? |
家庭裁判所の審判によるので、
依頼したい人が、必ず選任されるという保証はない。 |
希望通りの人 |
| 代理権 |
「後見」:すべての財産的法律行為
「保佐」「補助」:本人の事情に
合わせた特定の法律行為 |
本人の事情に合わせ、範囲を契約で自由に決めることができる。 |
| 後見監督人等 |
必要のある場合にだけ選任される。 |
必ず選任される。
監督体制が厳重で安心。ただし、任意後見監督人の分、報酬費用がかかる。 |
| 取消権 |
取消権あり |
取消権なし
取消権の必要がある場合には不向き。 |
| その他 |
「後見」:選挙権を喪失する。
「後見」「保佐」:一部の資格の欠格事由になる。 |
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どの方法がよいかは、一人ひとりのケースによって異なるので、一概には言えません。それぞれの長所と短所を検討して、その子に、よりふさわしい方法を選択してあげてください。
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| 高齢者の成年後見と、障害者の成年後見が同じ制度でよいのか? |
成年後見制度は判断能力の不十分な方を保護するための制度ですが、高齢者と障害者の区別はありません。現状では、認知症の高齢者と、先天的な障害者等を同じ制度に当てはめて活用せざるを得ません。
障害者の問題には、「親亡き後の財産管理」という非常に大切で難しい問題があります。成年後見制度は、開始から5年を経過しましたが、まだ整備されていない問題点も多く残っていると思います。私は1人の行政書士として、また子供を持つ親として、この問題に取り組み、1人でも多くの方々のご心配を取り除くためのお手伝いをさせていただいと考えています。
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行政書士入学事務所 行政書士 入学登巳子
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