高齢者・障害者 成年後見サポート
成年後見制度は、認知症の高齢者や、知的障害・精神障害の方が、安心して暮らすためのお手伝いをする制度です。

制度の概要と特徴
成年後見制度とは?
法定後見制度とは?
任意後見制度とは?


利用するのは
どのような人と場合?
制度の利用方法


その時、我が子を守るのは?
「親亡き後の財産管理」


悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
被害救済のページ


費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
おまけのページ


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 成年後見制度とは?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。
  • 不動産や預貯金などの財産を管理する。
  • 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ。
  • 遺産分割の協議をする。
  • 不利益を被る契約に対し取り消す。 など
 成年後見制度には
  1. 法定後見制度 「後見」 「保佐」 「補助」
  2. 任意後見制度 
 があり、判断能力の程度や本人の事情に応じて制度を選ぶことができます。


 法定後見制度と任意後見制度の比較


 1.本人の状況と後見人等の権限

後見  保佐  補助  任意後見
対象となる方 判断能力が
欠けている
判断能力が
著しく欠けている
判断能力が
不十分
判断能力があるうちに契約
判断能力が不十分になった
状態で開始
申し立てをする
ことができる人
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官
市町村長
本人、配偶者、4親等以内の
親族、任意後見受任者
同意権・取消権 日常生活に関す
る行為以外の
行為
重要な行為 特定の行為 取消権はない
代理権の範囲 すべての財産的
法律行為
重要な
法律行為
特定の
法律行為
契約で付与した範囲

 法定後見と任意後見の選択は、現在の本人の判断能力の状況で決められます。
すでに判断能力が欠けている・もしくは不十分で、すぐに後見を始めなければないという状況ならば、法定後見。今は元気だが、将来の判断能力が低下したときに備えて後見を準備する場合は、任意後見を選ぶことになります。


 2.制度の違い

法定後見 任意後見
後見人は? 家庭裁判所の審判によるので、
依頼したい人が、必ず選任されるという保証はない
希望通りの人
代理権 「後見」:すべての財産的法律行為
「保佐」「補助」:本人の事情に
     合わせた特定の法律行為
本人の事情に合わせ、範囲を契約で自由に決めることができる。
後見監督人等 必要のある場合にだけ選任される。 必ず選任される。
監督体制が厳重で安心。ただし、任意後見監督人の分、報酬費用がかかる。
取消権 取消権あり 取消権なし
取消権の必要がある場合には不向き。
その他 「後見」:選挙権を喪失する
「後見」「保佐」:一部の資格の欠格事由になる。

それぞれの詳しい内容は、

 成年後見登記制度

 成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などの情報を「登記」によって管理し、証明する制度です。後見登記はコンピュータ・システムによって運営されています。

 本人、成年後見人等一定の範囲の者からの請求によって、登記内容を証明する書面(「登記事項証明書」・「登記されていないことの証明書」)が交付されます。


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