制度の概要と特徴
利用するのは
どのような人と場合?
その時、我が子を守るのは?
悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
無料相談を行なっています。
お気軽にどうぞ!
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| 成年後見制度とは? |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。
- 不動産や預貯金などの財産を管理する。
- 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ。
- 遺産分割の協議をする。
- 不利益を被る契約に対し取り消す。 など
成年後見制度には
- 法定後見制度 「後見」 「保佐」 「補助」
- 任意後見制度
があり、判断能力の程度や本人の事情に応じて制度を選ぶことができます。
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法定後見制度と任意後見制度の比較
1.本人の状況と後見人等の権限
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後見 |
保佐 |
補助 |
任意後見 |
| 対象となる方 |
判断能力が
欠けている |
判断能力が
著しく欠けている |
判断能力が
不十分 |
判断能力があるうちに契約
判断能力が不十分になった
状態で開始 |
申し立てをする
ことができる人 |
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官
市町村長 |
本人、配偶者、4親等以内の
親族、任意後見受任者 |
| 同意権・取消権 |
日常生活に関す
る行為以外の
行為 |
重要な行為 |
特定の行為 |
取消権はない |
| 代理権の範囲 |
すべての財産的
法律行為 |
重要な
法律行為 |
特定の
法律行為 |
契約で付与した範囲 |
法定後見と任意後見の選択は、現在の本人の判断能力の状況で決められます。
すでに判断能力が欠けている・もしくは不十分で、すぐに後見を始めなければないという状況ならば、法定後見。今は元気だが、将来の判断能力が低下したときに備えて後見を準備する場合は、任意後見を選ぶことになります。
2.制度の違い
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法定後見 |
任意後見 |
| 後見人は? |
家庭裁判所の審判によるので、
依頼したい人が、必ず選任されるという保証はない。 |
希望通りの人 |
| 代理権 |
「後見」:すべての財産的法律行為
「保佐」「補助」:本人の事情に
合わせた特定の法律行為 |
本人の事情に合わせ、範囲を契約で自由に決めることができる。 |
| 後見監督人等 |
必要のある場合にだけ選任される。 |
必ず選任される。
監督体制が厳重で安心。ただし、任意後見監督人の分、報酬費用がかかる。 |
| 取消権 |
取消権あり |
取消権なし
取消権の必要がある場合には不向き。 |
| その他 |
「後見」:選挙権を喪失する。
「後見」「保佐」:一部の資格の欠格事由になる。 |
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それぞれの詳しい内容は、
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| 成年後見登記制度 |
成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などの情報を「登記」によって管理し、証明する制度です。後見登記はコンピュータ・システムによって運営されています。
本人、成年後見人等一定の範囲の者からの請求によって、登記内容を証明する書面(「登記事項証明書」・「登記されていないことの証明書」)が交付されます。
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行政書士入学事務所 行政書士 入学登巳子
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