高齢者・障害者 成年後見サポート
成年後見制度は、認知症の高齢者や、知的障害・精神障害の方が、安心して暮らすためのお手伝いをする制度です。

制度の概要と特徴
成年後見制度とは?
法定後見制度とは?
任意後見制度とは?


利用するのは
どのような人と場合?
制度の利用方法


その時、我が子を守るのは?
「親亡き後の財産管理」


悪徳商法?
消費者被害にあってしまったら?
被害救済のページ


費用がちょっと‥
この制度を使うほどでは‥
という方へ
おまけのページ


無料相談を行なっています。
お問い合わせ・ご相談


      

 無料相談会のお知らせ

 NPO法人神奈川成年後見サポートセンター小田原西支部では、
毎月無料相談会を行なっております。



<秦野> 毎月第4水曜日 13:00〜15:00             .

場 所  : 秦野市保健福祉センター (秦野市緑町16−3)
お問い合せ : 秦野市社会福祉協議会 (電話84−7711
                   *電話予約が必要です

ご相談内容 : 成年後見制度と関連する諸問題       .
             (消費者被害救済、遺言・相続、法律・行政手続き etc. )




<伊勢原> 毎月第2水曜日 13:00〜15:00          . 

場 所  : 伊勢原市商工会館       .



<小田原> 毎月第2土曜日 13:30〜16:00         .

場 所  : 小田原市社会福祉協議会   .



成年後見制度とは、いったいどのような制度なのか?
これを使うと、どこがどのように変わってどうなるの?
そんな疑問にお答えします

このサイトでは成年後見制度をわかりやすくお伝えするとともに、
制度の利用を検討している方の参考にしていただけたら、と思います。

 成年後見制度 ‥ なぜ成年後見制度ができたのか?

 高齢者のための介護保険制度、および、障害者のための支援費制度ができたとき、それまで措置であった介護サービスが契約という形にかわりました。契約するということになると、判断能力の不十分な介護の必要な方にとって、それは難しいことになりました。そのため、代わりに契約をしてくれる人(成年後見人等)が必要となったのです。

 介護保険制度・支援費制度を利用する認知症高齢者・知的障害者・精神障害者にとって、成年後見制度は不可欠なのです。

 また、認知症高齢者への悪徳リフォームによる被害が問題になり、成年後見制度に対しての認識が少し広まりました。この問題は許しがたい行為ですが、このことにより成年後見制度を少し身近に感じ、考えるきっかけになった方もいらっしゃるかもしれません。

 成年後見制度で何ができる?

  • 不動産や預貯金などの財産を管理する。
  • 介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ。
  • 遺産分割の協議をする。
  • 不利益を被る契約に対し取り消す。 など
 これらのことを、成年後見人等が本人に代理して行ないます。


 申立ての費用・成年後見人等への報酬

 申立てのための費用
  • 法定後見: 家庭裁判所への申立て費用が、およそ8,000円。(書類作成のための費用を含みません。) 鑑定にかかる費用として、50,000〜100,000円。「補助」の場合は鑑定は不要ですが、「成年後見用診断書」が必要です。 
  • 任意後見: 公正証書の作成のために、40,000円程度。(必要書類をそろえるための費用を含みません。) 
  • (弁護士等に必要書類の作成を依頼した場合は、別途、弁護士等への報酬代がかかります。)


 成年後見人等への報酬
  • 法定後見: 事務内容、本人の財産等を考慮して、家庭裁判所が決定します。そのため、報酬金額は個々のケースにより異なります。
  • 任意後見: 契約により自由に設定できます。弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、月額3万円(在宅)〜2万円(入院・入所の場合)が基準。これはあくまでも目安です。委任する事務内容にもよります。また、親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようです。



行政書士入学事務所  行政書士 入学登巳子

〒259-1322  神奈川県秦野市渋沢3-25-9
TEL&FAX: 0463-87-8322 携帯: 090-4224-4520 
Copyright(c) 2005 行政書士入学事務所 , All rights reserved.